小国町は景観行政団体です
小国町は、平成26年12月1日に景観法に基づく景観条例を施行し、景観行政団体(注1)に移行します。これに伴い、熊本県が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、小国町が行っています。
なお、小国町の景観計画策定が行われるまでは、届出の審査において、熊本県景観計画に基づく審査基準が運用されます。
注1)景観行政団体とは、景観法に基づいて良好な景観形成の施策を主体的に実施していく自治体です。
※小国町では景観条例とは別に「みんなで考えみんなで創る小国町まちづくり条例」を制定しております。開発行為や建築事業等については、両条例をご確認の上、必要なお手続きをお願いいたします。
まちづくり条例については下記リンクをご確認ください。
届出先、規定条例及び審査基準について
期間 | 平成26年11月31日まで | 平成26年12月1日から 小国町景観計画策定まで |
小国町景観計画策定後 |
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届出先 | 熊本県阿蘇地域振興局 | 小国町役場政策課 | 小国町役場政策課 |
規定条例審査基準 | 熊本県景観条例 熊本県景観計画で定められた景観形成基準 |
小国町景観条例 熊本県景観計画で定められた景観形成基準 |
小国町景観条例 小国町の景観計画で定められた景観形成基準 |
届出手続きの流れについて
- 届出対象行為の計画
- 景観計画に関する事前相談
- 景観法に基づく届出
- 景観形成に関する適合通知
- 届出対象行為の着手
※景観法に基づく届出は、行為の着手の30日前までに行ってください。
※景観形成の基準に適合しない場合は勧告、変更命令等を行う場合があります。
届出の方法について
提出図書
- 届出書
- 図面等
問い合わせ
小国町政策課 電話番号:0967-46-2118
提出部数
正副2部