農業委員会の最適化活動の目標設定等の公表
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による農地等の利用の最適化の推進に係る活動の透明性を確保するため、法第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について公表します。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による農地等の利用の最適化の推進に係る活動の透明性を確保するため、法第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について公表します。