森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備や林業担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等への取り組みに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、平成31年4月1日より森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が施行されました。

詳細は下記(林野庁ホームページ)をご確認ください。

 

小国町における森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、小国町における森林環境譲与税の使途を公表いたします。

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 産業課 林政係
電話番号:
0967-46-2112

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