自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について(除外申請)
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
対象者情報の提供
自衛官等募集事務については、自衛隊法第 97 条において市町村の法定受託事務と定められています。
本町では、自衛隊法施行令第 120 条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者
小国町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に 18 歳に到達する方
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
資料提供の法的根拠等
(1) 情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第 97 条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第 120 条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
本町としては、これまで住民基本台帳の閲覧により氏名、住所、生年月日、性別を提供してきたこと、また、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、紙媒体で提供するものです。
なお、提供する名簿については、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと等について、本町と自衛隊との間で遵守事項を定めており、個人情報の厳正な管理を行ってまいります。
(2) 個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第 69 条第 1 項(令和 5 年 4 月 1 日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第 120 条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申請(除外申請)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、「自衛隊への情報提供からの除外申請書」を役場の窓口又は郵送により提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
申請期限
18 歳に到達する前年度から到達年度の 4 月 25 日まで
(注)
・申請期限が土日の場合は、翌月曜日が申請期限です。
・一度申請いただくと、小国町外に転出しない限り継続されます。
ただし、小国町外へ転出したのち、再び小国町内に転入された場合は、改めて申請が必要です。
手続きができる人
本人又は代理人
必要な書類
・自衛隊への情報提供からの除外申請書
自衛隊への情報提供からの除外申請書(記入例) (PDF 164KB)
自衛隊への情報提供からの除外申請書(記入例)代理人 (PDF 138KB)
・本人確認書類
手続きの際は本人確認のため、本人確認書類の原本の提示が必要です。
本人申請の場合は本人、代理人申請の場合、代理人の本人確認書類を提示してください。
【本人確認書類の例】
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、旅券(パスポート)、健康保険証等
代理人が手続きをする場合は、申請書の委任欄への記入が必要です。
郵送で申請を希望する方は事前にお問い合わせください。
提出場所
小国町大字宮原1567番地1 小国町役場総務課