災害対策基本法の改正による避難情報の見直しについて
災害対策基本法の改正により、令和3年5月20日から、5段階の警戒レベルに基づき市町村が発令する避難情報が以下のとおり見直されました。本町においても、住民の皆様が的確な避難行動をとることができるよう、早期の避難情報の発令に努めてまいりますので、災害発生の恐れがある場合は、「自分の命は自分で守る」意識をもって、警戒レベルに応じた避難行動をとっていただきますようお願いします。
- 警戒レベル3 「高齢者等避難」
・高齢者や障害のある人など、避難に時間がかかる人は警戒レベル3”高齢者等避難”で危険な場所
から避難を始めましょう。
・「警戒レベル3」は、高齢者等以外の人も必要に応じ、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的
に避難するタイミングです。 - 警戒レべル4 「避難指示 」
・これまで、「警戒レベル4」には、”避難勧告”及び”避難指示(緊急)”の2つが位置付けられており、
2つの違いが非常に分かりにくい状況であったことから、今回の改正により、
”避難勧告”が廃止され、”避難指示”に一本化されました。
・改正後の”避難指示”はこれまでの”避難勧告”のタイミングで発令されることになります。
警戒レベル4”避難指示”が発令されたら、危険な場所から全員避難しましょう。 - 警戒レベル5 「緊急安全確保」
・すでに災害が発生・切迫しており、安全な避難ができず命が危険な状況ですので、警戒レベル5
”緊急安全確保”の発令を待ってはいけません。
(内閣府)避難情報等周知用チラシ (PDF 847KB)
改正後の「避難情報等に関するガイドライン」の詳細については、以下の内閣府ホームページから確認できますので、ご確認ください。