改葬手続きについて
小国町内の寺院・墓地などに埋葬、または収蔵されている焼骨を改葬するときは、小国町役場に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。この「改葬許可証」は、改葬先の寺院・霊園等において必要となります。
1.来庁の際の持ち物
- 改葬許可申請書(必要事項を記入済みのもの)
- 申請者の印
- 手数料200円
注)改葬先からの受入証明書が別紙になる場合は、下記「4.改葬先の墓地管理者の受入証明について」をご参照ください。
2.改葬許可申請書について
改葬許可申請書の記入方法については、別紙「解説」を参照してください。また、「申請書」「解説」は、小国町役場ホームページからもダウンロードすることができます。
3.埋葬元の墓地管理者の収蔵証明について
現在、遺骨を埋葬・収蔵しているお寺や墓地管理者から、遺骨を収蔵している旨の証明が必要です。
申請書中の「埋葬元の墓地管理者」の証明欄に記入してもらってください。
4.改葬先の墓地管理者の受入証明について
改葬するにあたり、改葬先(新しいお墓)のお寺や墓地管理者が、遺骨の受入を承諾している旨の証明が必要です。申請書中の「改葬先の墓地管理者」の証明欄に記入してもらってください。
下記の書類を添付することで記入を省略できます。
- 受入証明書
- 墓地の使用許可証
5.墓地使用者以外の方が申請する場合
改葬許可の申請者が、現在遺骨を埋葬している埋葬元のお墓の「墓地使用者(=お墓の使用権利を持っている方)」でない場合は、「墓地使用者」が改葬を認める旨の同意が必要です。
申請書中の「墓地使用者の同意欄」に、署名・押印をもらってください。
6.改葬許可申請を郵送で行う場合
以下のものを同封のうえ、下記の提出先まで郵送してください。
- 改葬許可申請書(必要事項を記入済みのもの)
- 返信用封筒
- 手数料200円(郵便小為替で)
※改葬先からの受入証明が申請書と別紙となる場合には、上記「4.改葬先の墓地管理者の受入証明について」をご参照ください。
注意
郵送で申請の場合、記入内容等に不備があった場合など、電話で確認させていただくことがありますので、昼間連絡のつく電話番号を必ずご記入下さい。
申請書ダウンロード
改葬許可申請書の送付先・問い合わせ先
〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1567番地1
小国町役場税務住民課 電話:0967-46-2115(直通)