死亡届・火葬許可
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
注1)外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。
注2)死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。
1.届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を含む)
注1)国外で亡くなった場合は3か月以内
注2)届出の期日(7日目)が休日の場合、その日以降の最初の開庁日
2.届出場所
下記のいずれかの市区町村
- お亡くなりになった方の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
3.届出に必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書または死亡検案書
- 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可) 注)届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。
4.届出できる方
届出義務者
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者(届出義務はないが、届出をすることが認められています。)
- 同居の親族以外の親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
5.火葬許可について
死亡届出時に火葬関係の手続きを行います。詳細は届出時にご説明いたします。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 税務住民課 住民係
- 電話番号:
- 0967-46-2115