自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

 

許可できる運行目的

1 . 登録、検査

・新規登録のための回送

・新規検査のための回送

・継続検査のための回送

・予備検査のための回送

2 . 試運転

・自動車の製作者又は架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合

3 . その他

・販売のための回送

・車両整備のための回送

・撮影及びそのための回送

・使用済自動車の引渡しのための回送

・輸出する自動車を港まで回送する場合

・自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合

・自動車登録番号標を紛失又はき損等した場合に、再交付又は番号変更の手続のために運輸支局等へ回送を行う場合

許可できない場合

・試乗するため

・パレードに参加するため

・車体番号又はシリアル番号のない自動車

・申請に必要な書類等の掲示ができない場合

・その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合

対象となる車両

  • 普通自動車(乗用車、バス、トラック)
  • 小型自動車(小型乗用車、小型トラック、3輪トラック、3輪乗用車、大型オートバイ)
  • 大型特殊自動車

(注)250㏄以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象になりません。

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

運行の期間

最大5日以内で必要な日数

原則として運行の期間の初日に申請を行うこと。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請を行うこと。

 

仮ナンバーの返却

使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。

運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

申請時にご用意いただく物

  1. 自動車臨時運行許可申請書 (Excel 40KB)
  2. 臨時運行許可を希望される期間に有効な自賠責保険証の原本(コピー不可、保険期間の最終日は不可)
  3. 自動車検査証等(車台番号や車名、車隊の形状などが確認できるもの)
  4. 個人で申請される方は運転免許証等(現住所を確認できるもの)
  5. ナンバー盗難による再交付手続きの場合は警察署に届けた受理番号
  6. 手数料(1車両につき750円)

 

仮ナンバーを亡失または損傷した場合

仮ナンバーの亡失及び損傷には十分ご注意ください。仮ナンバーを亡失及び損傷した場合には、税務住民課までご連絡をお願いします。仮ナンバーを亡失した場合は、所轄の警察署に遺失物届をし、税務住民課で亡失届の手続きをお願いします。損傷した場合は、税務住民課で損傷届の手続きをお願いします。

 

亡失届に必要なもの

  1. 遺失物届証明書または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金

 

損傷届に必要なもの

  1. 損傷した番号標
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金

 

注意事項

  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両以外には使用できません。
  • 法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
  • 許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の規定の位置に脱落しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください。

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 税務住民課 支援係
電話番号:
0967-46-2115

ページトップ