令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付)の支給について

制度概要

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した定額減税調整給付金に不足が生じた方等に対し、不足額を給付するものです。

令和6年度に実施した調整給付金は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて計算し、定額減税しきれないと見込まれる方に対して支給を行いました。このため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績を踏まえて再計算を行い、当初調整給付額に不足が生じた方等に対して不足分を給付します。

不足額給付について(PDF) (PDF 804KB)

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で小国町に在住の方、または小国町から令和7年度住民税を課税されている方で、下記の要件に該当する方が対象です。

(1)不足額給付Ⅰ

令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)は令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定していることから、令和6年分所得税額が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で不足が生じた方

※以下の方は対象外となります

  • 1万円単位の切り上げ額に不足が生じない場合
  • 合計所得金額が1,805万円を超える場合
  • 必要な手続きが完了する前に対象者が死亡した場合

(2)不足額給付Ⅱ

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

※以下全てを満たす方が対象です
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(3)次の低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

  • 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

(例)不足額給付Ⅱの支給対象となる可能性がある方

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)のうち非課税の方
  • 合計所得金額が48万円超の方で、所得控除等の適用により非課税になっている方

 

支給額

(1)不足額給付Ⅰ 

「本来給付すべき所要額」と「令和6年度調整給付(当初給付)」との差額を1万円単位に切り上げて支給します。

(2)不足額給付Ⅱ 

原則4万円を支給します。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

給付金の支給手続き

本給付の対象と確認できた方には小国町から通知を送付しますので、記載してある情報をご確認ください。

不足額給付Ⅰ「支給案内通知書」が届いた方

基本的に手続きは必要ありません。振込口座の変更、受給辞退、税額修正等による数値の訂正がある場合のみ手続きが必要です。変更等がございましたら令和7年8月29日(金)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

不足額給付Ⅰ「支給確認書」が届いた方

手続きが必要です。必要事項を記入し、確認書類等と共に返信用封筒にて返送してください。ご不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。

【提出期限】令和7年10月10日(金) ※消印有効

※期限までに申請がなかった場合は辞退したものとみなします。

※提出書類に不備がある場合は給付金の支給ができませんので、書類をご確認の上、お早目の手続きをお願いします。

 

不足額給付Ⅱ

現在準備中です。対象と確認できた方には小国町から通知を送付します。

 

申請手続きが必要な場合

令和6年1月2日以降に小国町に転入した方などで、支給要件を満たすと思われるが町から書類が届いていない方は、申請手続きが必要です。申請を希望する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

自宅や職場などに、町・県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。また町・県・国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

 

  問い合わせ先

小国町役場

税務住民課 電話:0967-46-2130

福祉課 電話:0967-46-2116

 

追加情報:PDFファイル

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、バナーのリンク先からソフトウェアをダウンロードしてください。(無料)

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

ページトップ