本人通知制度
本人通知制度
小国町では、平成28年4月1日から本人通知制度を実施しています。
この制度は、登録者の住民票や戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録している本人へ通知するものです。
身元調査のためなど不正請求や不正取得の抑止を図ることを目的としています。
登録について
本人通知制度を利用するには、あらかじめ登録申請が必要です(無料)。
通知の対象となる住民票の写し等の種類
- 住民票の写し
- 住民票に記載された事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本又は抄本
登録できる方
- 町内に住民登録をしている、又はしていた方
- 町内に本籍がある、又はあった方
登録に必要なもの
登録者本人が申し込む場合
本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード(写真入り)、運転免許証、パスポートなど。※顔写真なしのものの場合は複数必要)
代理人が申し込む場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(登録者本人が自署、押印したもの)
※法定代理人の場合、必要となる書類が異なりますので、窓口で確認してください。
※町外居住者や疾病その他やむを得ない理由がある方は、郵送による申請もできますのでご相談ください。
登録者への通知
第三者に戸籍謄本や住民票の写しなどが交付された場合、登録した方に通知が届きます。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票(除附票含む)の写し
- 戸籍(除籍含む)謄抄本
- 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の住所・氏名は通知されません。
通知の対象とならない請求
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求
- 国又は地方公共団体からの請求
- 弁護士や司法書士などの特定事務受任者が代理事務に使用するための請求
- その他町長が特別な理由による請求又は申出であると認めた請求
小国町個人情報保護条例に基づく開示請求
保有個人情報の開示請求
通知された内容について、小国町個人情報保護条例に基づき個人情報の開示請求ができます。ただし、開示される情報の内容は、条例の規定の範囲内となります。
(開示請求者以外の特定の個人が識別できる情報(氏名・住所等)の開示は原則できません)
※開示請求の手続きにつきましては、小国町役場総務課までお問い合わせください。
登録内容の変更・廃止
- 登録を廃止しようとする場合、登録した内容(氏名・住所・本籍等)に変更が生じた場合は、届出が必要です(※届出がない場合は通知ができなくなりますのでご了承ください)
- 登録者が死亡、失踪、海外転出、住民票が職権で消除された場合などは登録を廃止します。
様式集
- 本人通知制度登録申請書
- 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
- 委任状
ダウンロードファイル