戸籍・附票・不在籍・受理証明書

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の請求

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の請求は、税務住民課住民係で請求できます。
郵送でも請求可能です。下の申請書をダウンロードしてお使い下さい。

 

請求できる人

原則として本人、配偶者または直系の親族に限ります。
詳細は、法務局のホームページをご参照ください。

 

必要なものや注意点

必要なもの

 

注意点

  • 代理人の場合は委任状 (PDF 71KB)
  • 第三者が請求する場合は、利害関係のわかる資料の写し

 

謄本と抄本の違いについて

戸籍の謄本、抄本どちらも戸籍簿の写しです。謄本は戸籍の記載の全部の写しであり、抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。戸籍に記載されている人が1人だけの場合は、1人でも全部の写しとなるので謄本です。

コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。

 

除籍謄本・改製原戸籍謄本について

除籍

「除籍」とは、戸籍内の全員が除籍している戸籍です。戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで新しい戸籍が編製された場合に戸籍全部が消除された場合をいいます。

 

改製原戸籍

戸籍簿は法改正により何度か作り替えられており、「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍のことを指します。大きな法改正としては、次の2つがあります。

  1. 昭和32年の法務省令による改製:戸籍の編製単位が、それまでの「家」単位から「夫婦と子」を単位とするものになりました。
  2. 平成6年の法務省令による改製:戸籍をコンピュータ化(電算化)しました

 

戸籍の附票の請求

住所の履歴を記録したもので、本籍地の市区町村役場で発行します。(郵送でも請求可能です。上記の申請書をお使いください。)

附票には次の3つの種類があります。

  1. 現在の附票(改製後の附票):最新の附票です。
  2. 改製原附票(改製前の附票):戸籍と同時に附票も改製されています。
  3. 除籍の附票(除附票):戸籍が転籍などで除籍になると附票も除附票となり、住所履歴の記載もその時点までのものとなります。

注)附票を請求される際は、どこからどこまでの住所履歴が必要かをお知らせください。

 

請求できる人

原則として本人、配偶者または直系の親族に限ります。

戸籍に関する証明は、本籍地でしか交付できません。

詳細は、法務局のホームページをご参照ください。

 

必要なものや注意点

必要なもの

 

注意点

  • 代理人の場合は委任状 (PDF 71KB)
  • 第三者が請求する場合は、利害関係のわかる資料の写し

 

受理証明書の請求

戸籍の各種届出(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明します。戸籍の記載には日数がかかるため、その届出の証明が必要な時などに使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。(郵送でも請求可能です。上記の申請書をお使いください。)

届出が小国町以外の場合は、届出された市区町村にご請求ください。

 

請求できる人

原則として本人、届出人に限ります。

受理証明書は、届出を受理した市区町村でしか証明できません。

 

必要なものや注意点

必要なもの

 

注意点

 

手数料

【各手数料】(1通あたり)
戸籍謄本・抄本 450円
戸籍附票 200円
除籍謄本・原戸籍謄本 750円
不在籍証明書 200円
受理証明書 350円

 

その他

戸籍届書の記載事項証明書については、熊本地方法務局ホームページ:熊本地方法務局を利用される皆様へ(外部リンク)外部リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:
0967-46-2115

追加情報:PDFファイル

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