離婚届
婚姻関係を解消するための届出です。離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
1.届出期間
離婚する日
2.届出地
夫および妻の本籍地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
3.届出人
- 協議離婚:夫および妻
- 裁判離婚:調停、審判の申出人、訴えの提起者
注)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
4.届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合、証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要)
- 届出人の本人確認書類
- 裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
裁判離婚については、夫婦関係調整調停(離婚)(外部リンク)をご確認ください。
留意事項
- 未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を定めてください。
- 住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、氏が変わった場合には、更新手続きが必要です。
離婚後の戸籍について
離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、「離婚の際に称した氏を称する届」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。
離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、「入籍届」が必要です。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。