国民健康保険限度額適用認定証・入院時の食事代
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の方と、70歳以上で住民税が非課税の世帯の方で、入院や高額な外来診療を受ける予定のある方は、事前に限度額適用認定証等の交付を受けてください。医療機関でのお支払いが自己負担限度額(療養費支給の種類の高額療養費)までになります。
〈届出に必要なもの〉
- 国民健康保険証
- 印鑑
- マイナンバーカード(マイナンバー記載の公的書類)
- 限度額認定等申請様式 (PDF 67KB)
入院時の食事代
入院時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
区分 | 食事代 |
---|---|
一般(下記以外) | 360円 |
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) 90日までの入院 |
210円 |
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得I(70歳以上) | 100円 |
住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。