国民健康保険限度額適用認定証・入院時の食事代

国民健康保険限度額適用認定証 

70歳未満の方と、70歳以上で住民税が非課税の世帯の方で、入院や高額な外来診療を受ける予定のある方は、事前に限度額適用認定証等の交付を受けてください。医療機関でのお支払いが自己負担限度額(療養費支給の種類の高額療養費)までになります。

〈届出に必要なもの〉

 

入院時の食事代

入院時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

表:入院時の食事代
区分 食事代
一般(下記以外) 360円
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上)
90日までの入院
210円
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上)
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円
低所得I(70歳以上) 100円

住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:
0967-46-2116

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