令和8年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます

1.子ども・子育て支援金制度とは

 子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業の皆さんから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

 これらの拠出金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度に活用されます。

 制度について、詳しくは子ども家庭庁HP外部リンクをご覧ください

 

2.令和8年度以降の国民健康保険税について

 令和8年度から皆さんがご加入されている健康保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。これは、国民健康保険だけではなく後期高齢者医療保険や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合など)に加入されている方も同様です。

 小国町国民健康保険に加入されている方は、従来の国民健康保険税(医療分・後期支援分・介護分)に子ども・子育て支援金分を加算して納付いただくこととなります。

 詳しい国民健康保険税の計算については、改めてお知らせいたします。

 その他の健康保険にご加入されている方は、加入されている健康保険へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:
0967-46-2130

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