療養費支給の種類
療養費
療養費支給の要件
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
- ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
- 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
- 海外で医療を受けた場合
届けに必要な書類
- 療養費支給申請書 (PDF 106KB)
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバー記載の公的書類
高額療養費
高額療養費支給の要件
1か月(暦の月)に同じ病院などで診療を受け、支払った医療費(保険適用分)が次の額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。
所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)(注) |
---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注)限度額(4回目以降)とは、一つの世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上あった場合の4回目以降の金額
一つの世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、その額を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 限度額(4回目以降)(注) |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者Ⅲ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯
現役並み所得者Ⅱ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯
現役並み所得者Ⅰ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯
一般…現役並み所得者、低所得者?、低所得者?以外の世帯
低所得者Ⅱ…世帯の被保険者全員が非課税の世帯
低所得者Ⅰ…世帯の被保険者全員が非課税で、各所得が0円となる世帯
届けに必要な書類
- 高額療養費支給申請書 (PDF 120KB)
- 病院等の領収書
- 保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバー記載の公的書類
出産育児一時金
出産育児一時金支給の要件
被保険者が出産した時に488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、500,000円)が支給されます。死産・流産でも妊娠4ヶ月目(妊娠85日以上)から支給されます。(医師・助産師の証明が必要) ※また、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、町(国民健康保険)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。詳しくは出産予定の医療機関へ問い合わせ下さい。
届けに必要な書類
- 保険証
- 母子手帳
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバー記載の公的書類
葬祭費
葬祭費支給の要件
被保険者が死亡した時に、葬祭執行者(喪主)に2万円が支給されます。
届けに必要な書類
- 保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバー記載の公的書類
- 葬祭費支給申請書 (PDF 93KB)