障害者就労施設等優先調達推進法について
障害者就労施設等優先調達について
障害者優先調達推進法
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日から施行されました。
この法律は、障害者就労施設や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標等を定めた調達方針を策定・公表し、年度ごとの物品等の実績を公表することとなっています。本町におきましても、同法に基づき「小国町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
令和4年度小国町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 (PDF 153KB)