児童手当
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方
※父母ともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、受給対象者となります。
※令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
支給額
| 児童の年齢 | 1人あたり月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上 高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第1子等の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(大学生年代までの児童)を基に算定します。
児童の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が児童を養育していれば、算定の対象になります。児童が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前2か月分までを支給します。支払日は各月の10日です。
※支払日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に支払います。
現況届について
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下の場合は提出が必要になります。対象者には現況届を6月初旬に郵送しますので、必ず提出をお願いします。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者等からの暴力(DV)により、住民票を異動せずに児童を連れて避難している方
・戸籍及び住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育している方
・未成年後見人として児童を養育している方
・学生以外の第3子以降加算対象となる大学生年代の児童を養育している方
・その他、小国町から提出の案内があった方
届出が必要な場合について
以下の場合には届出をお願いします。
・第1子が生まれたとき、小国町に転入したとき、 公務員をやめたとき(認定請求)
・既に児童手当が支給されている児童を新たに養育するようになったとき(受給者の変更)
・第2子以降の児童が生まれたとき(額改定請求)
・小国町外に転出するとき、公務員になったとき、養育している児童がいなくなったとき(消滅届)
・児童と別居したとき(別居監護申立)
・児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育をするとき(監護相当・生計費負担の確認)
※上記以外にも手続きが必要な場合があります。
認定請求
・第1子を出産したとき
・新たに児童を養育するようになったとき
・小国町に転入したとき
・公務員をやめて職場から児童手当が支給されなくなったとき など
(注)申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日・転出予定日等の異動日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給できます。添付書類が不足していても受付できますので、期限内に申請してください。
なお、請求が遅れると手当を支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
◆添付書類等
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)※小国町に住民票がない場合
・児童のマイナンバー確認書類 ※請求者と児童が別居している場合
・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
額改定請求・額改定届
・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産したとき
・離婚その他の事情により養育している児童が増えたとき・減ったとき など
(注)事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
◆添付書類等
・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・児童のマイナンバー確認書類 ※請求者と児童が別居している場合
変更届
・婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
・小国町外に住民票がある場合で、状況に変更があったとき(受給者・配偶者・お子様の氏名・住所等の変更)
・就職・退職等により加入する年金が変更になったとき ※3歳未満の児童を養育している場合
◆添付書類等
・請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※就職・退職等により加入する年金が変更になった方のうち、3歳未満の児童を養育している場合
受給事由消滅届
・小国町外に転出するとき
・公務員になり職場から児童手当が支給されるとき
・離婚その他の事情により養育している児童がいなくなったとき など
別居監護申立書
・児童が受給者と別居するとき
監護相当・生計費負担の確認書
・児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育するとき
※大学生年代以下の児童を3人以上養育している方のみ(うち1名は高校生年代以下)
その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
令和6年(2024年)制度改正により、大学生年代の児童(高校卒業後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を養育する場合、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続して児童を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
該当する方には案内を送付いたしますので、手続きをお願いします。
公務員の方の手続きについて
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるため、公務員に採用された方や退職された方は、手続きが必要です。異動日(採用日や退職日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。
- 小国町から児童手当を受給している方が、公務員になった場合
小国町から児童手当を受給している方が公務員になる場合、勤務する職場で申請を行い、児童手当を受給することになります。小国町からの支給は終了となりますので、速やかに「公務員として採用されたことがわかるもの(辞令等)」と「受給事由消滅届」を提出してください。
※公務員でも職場から児童手当が支給されない場合がありますので、事前に職場に確認をお願いします。
- 公務員を退職し、小国町から児童手当を受給する場合
公務員であった方が退職・出向等により職場から児童手当を受給しなくなる場合、新たに小国町で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに「公務員を退職したことがわかるもの(辞令等)」と「認定請求書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 子ども未来係
- 電話番号:
- 0967-46-2116