出生届
1.届出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は、出生の日から起算して3カ月以内)
注)14日目が役場の休日に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。
2.届出場所
下記のいずれかの市区町村
- 子どもの出生地
- 父母の本籍地、住所地、所在地
3.届出に必要なもの
- 印鑑(シャチハタ不可) 注)届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。
- 母子健康手帳(親子手帳) (なくても届け出は可能です)
- 出生届(届出書の右側の「出生証明書」は医師または助産師が記載します。)
4.届出できる方
父または母
5.留意事項
- 届出時に母子手帳(親子手帳)内の出生届済証明欄に証明をしますが、時間外に届出された場合は開庁時間に再来庁して証明を受けてください。
- 名前は常用漢字か人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。子の名に使える漢字(外部リンク
)
をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 税務住民課 住民係
- 電話番号:
- 0967-46-2115
追加情報:外部リンク
このページには、外部リンクが含まれています。