国民健康保険限度額適用認定証・入院時の食事代
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の方と、70歳以上で住民税が非課税の世帯の方で、入院や高額な外来診療を受ける予定のある方は、マイナ保険証の利用または限度額適用認定証等の提示により、医療機関でのお支払いが自己負担限度額(療養費支給の種類の高額療養費)までになります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなります。毎年8月の更新申請も不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合や、オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合等により、紙の限度額適用認定証等の交付をご希望の際は、事前に申請が必要です。
〈申請に必要なもの〉
- 資格確認書
- 印鑑
- マイナンバーカード(マイナンバー記載の公的書類)
- 限度額認定等申請様式 (PDF 67KB)
入院時の食事代
入院時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
| 区分 | 食事代 |
|---|---|
| 一般(下記以外) | 550円 |
| 住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) 90日までの入院 |
270円 |
| 住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
220円 |
| 低所得I(70歳以上) | 130円 |
住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。