交通事故などにあったら

交通事故などにあったら

被保険者が高事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険を使って、治療を受けることができます。

ただし、仕事上のケガなどで労災保険の適用になる場合は、国民健康保険の使用ができません。

本来、治療費は加害者が過失割合に応じて負担すべきものなので、保険者が一時的に保険給付分(一部負担金を除く。)を立て替え払いし、後からその費用を加害者に請求します。

届け出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。

〈届出書類〉

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:
0967-46-2116

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