国民健康保険税が改正されました

【令和8年度】国民健康保険税の改正点

 令和8年度における国民健康保険税の改正内容は以下の通りです。

1.「子ども子育て支援納付金分」の新設

 令和8年度から国民健康保険税に「子ども子育て支援納付金分」が新設されました。

 社会全体で子育て世帯を支えるため、国民健康保険や社会保険などの公的医療機関制度に上乗せされて徴収されるもので、児童手当の拡充、出産・育児休暇に対する給付、子どもだれでも通園制度などの施策に活用されます。

子ども子育て支援納付金分の税率(新設)

表:令和8年度子ども子育て支援納付金分の税率
区分 税率・税額 説明
所得割率 0.27% 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額 1,400円 国保加入者人数に左記金額をかけて計算(※)
18歳以上均等割額 100円 18歳以上の加入者人数に左記金額をかけて計算
賦課限度額(年) 3万円 子ども子育て納付金分の課税額が3万円を超えた場合は3万円

※18歳未満の子ども子育て納付金分の均等割額は、全額が減額となります。

 

2.賦課限度額の引き上げ

 医療給付費分の賦課限度額が66万円から67万円に引き上げとなりました。

 

3.軽減判定所得基準の拡大

 低所得者世帯に対する軽減のうち、5割軽減・2割軽減の軽減判定所得基準が拡大されました。

<5割軽減>
 被保険者(及び特定同一世帯所属者【注】)に乗じる額が、30.5万円から31万円に拡大されました。

<2割軽減>
 被保険者(及び特定同一世帯所属者【注】)に乗じる額が、56万円から57万円に拡大となりました。

【注】特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

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小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:
0967-46-2130

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