交通事故などにあったら
交通事故などにあったら
被保険者が高事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険を使って、治療を受けることができます。
ただし、仕事上のケガなどで労災保険の適用になる場合は、国民健康保険の使用ができません。
本来、治療費は加害者が過失割合に応じて負担すべきものなので、保険者が一時的に保険給付分(一部負担金を除く。)を立て替え払いし、後からその費用を加害者に請求します。
届け出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。
〈届出書類〉
- 第三者の行為による被害届 (Word 21KB)
- 事故発生状況報告書 (Word 21KB)
- 念書 (Word 15KB)
- 誓約書 (Word 15KB)
- 交通事故証明書
(自動車安全運転センターが発行する証明書です) - 人身事故証明書入手不能理由書 (Word 27KB)
(交通事故証明書が"物件事故"の扱いになっている場合のみ必要です)
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 健康支援係
- 電話番号:
- 0967-46-2116