個人住民税の税制改正について(令和8年度以降適用)

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の軽減及び就業調整対策の観点から、主に次の点が変更となりました。

この変更点は、令和8年度以降の個人住民税より適用となります。

なお、所得税における税制改正で基礎控除の見直しが予定されていますが、個人住民税の基礎控除(43万円)は変更ありません。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除について、55万円の最低保障金額が65万円に引き上げられました。

※給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。

給与所得控除額の改正内容
給与の収入金額 給与所得控除(改正後) 給与所得控除(改正前)
162万5000円以下 65万円 55万円
162万5000円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 その収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし その収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万超 195万円

 

扶養親族等の所得要件の改正

  • 各種所得控除等の適用を受ける場合における所得要件が、以下のとおり10万円引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の改正内容
扶養親族等の区分

所得要件 合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)改正後

所得要件 合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

ひとり親と「生計を一にする子」の総所得金額等

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(150万円)

75万円以下

(130万円以下)

 

特定親族特別控除の創設

 納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の扶養親族等(以下、特定親族と言う)がいる場合には、従来から「特定扶養」として45万円の控除を受けることができますが、今回の改正により、合計所得金額が58万円を超える特定親族がいる場合においても、「特定親族特別控除」として段階的に控除を受けることができるようになります。

対象者

  • 19歳以上23歳未満の親族
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
特定親族特別控除の内容

特定親族の合計所得金額

( )内は、給与のみの場合の給与収入金額

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

※特定支出控除がある場合には、表の金額とは異なります。

※特定親族特別控除の対象となる方は納税者の扶養親族とはなりません。

 

関連情報

所得税の改正点ついては、以下のページをご確認ください。

国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」外部リンク(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:
0967-46-2130

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