後期高齢者医療制度
1.対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害のある方
注)生活保護受給者は対象外となります
2. 病院等の自己負担
自己負担割合は、所得区分に応じて保険証に1割または3割が明記されていますので、ご確認ください。
3. 保険料
保険料は原則県内均一です。保険料は被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、賦課限度額は57万円です。また、所得の低い世帯は所得水準に応じて保険料が軽減されます。保険料率は2年ごとに見直しがあります。
4. 医療費が高額になったとき
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 44,400円 | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
注)低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、入院の際に自己負担限度額や食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場窓口に申請してください。
5.入院時の食事代
医療費とは別に、入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般
360円((注)指定難病者などは260円の場合もあります)
低所得者Ⅱ
- 過去12ヶ月で90日までの入院 210円
- 過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ
100円
6.あとから費用が支給される場合
やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関等で受診し、医療費の全額を支払った場合や、治療上必要なコルセット等の治療用装具を作った場合等には役場の窓口に申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
7.人間ドック費用助成
- 小国町後期高齢者医療保険被保険者の方に対し、人間ドックの費用のうち20,000円を上限として助成いたします。((注)但し、健康診査との重複受診は対象となりません。)
- 対象医療機関:小国町が委託契約を行っている医療機関
8.後期高齢者特定健診や歯科口腔健診も行っています。(年1回)
9.こんなときは届出を!
こんなとき | 届出に必要なもの |
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県外、町外から転入するとき |
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死亡したとき |
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10.交通事故などにあったら
被保険者が交通事故などでケガをされ、治療を受けた場合は、速やかに後期高齢者医療保険係に届けてください。
注)詳しくは、小国町役場福祉課 後期高齢者医療保険係(電話番号:46-2116)にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 健康支援係
- 電話番号:
- 0967-46-2116