自立支援医療
自立支援医療には、以下の3つがあります。負担については、原則として1割です。但し、収入によって月当たりの負担上限額が設定されています。
1.更正医療
疾病、負傷等そのものを治療するものではなく、一般医療によって既に治癒した障害に対し、障害の除去、軽減を図り、その日常生活能力、又は職業能力を回復し、若しくは獲得させる医療。(例:人工透析、人工関節置換術、経皮的冠動脈形成術などです。)
2.育成医療
身体上の障害を有する児童、又は現存する疾患を放置した場合、障害を残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるものに給付する医療。
3.精神通院医療
通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にあるものに給付する医療。
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