後期高齢者医療制度
1.対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害のある方
注)生活保護受給者は対象外となります
2. 病院等の自己負担
自己負担割合は、所得区分に応じて保険証に1割,2割または3割が明記されていますので、ご確認ください。
3. 保険料
保険料は原則県内均一です。保険料は被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、賦課限度額は80万円です。また、所得の低い世帯は所得水準に応じて保険料が軽減されます。保険料率は2年ごとに見直しがあります。
注1)保険料総額については、100円未満切り捨て
また、被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療保険資格取得後2年間は保険料の均等割額が軽減されます。
注2)国民健康保険、国民健康保険組合は被用者保険に該当しないため、対象となりません。
4. 医療費が高額になったとき
1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
3割負担 | 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
〈140,100円〉注4 |
3割負担 | 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) 注1 |
〈93,000円〉注4 |
3割負担 | 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) 注1 |
〈44,400円〉注4 |
注1)現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、役場窓口での申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来(個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
2割負担 | 一般Ⅱ (令和4年10月から) |
18,000円 注)又は[ の低いほうを適用 |
57,600円 〈44,400円〉注4 |
1割負担 | 一般Ⅰ | 18,000円 注2 | 57,600円 〈44,400円〉注4 |
1割負担 | 低所得者Ⅱ 注3 | 8,000円 | 24,600円 |
1割負担 | 低所得者Ⅰ 注3 | 8,000円 | 15,000円 |
注2)1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
注3)低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、役場窓口での申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
低所得者Ⅱに該当する方
- 世帯全員が住民税非課税である方。
低所得者Ⅰに該当する方
- ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円の方。
- イ.住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している方。
- 注4〈 〉内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。
- 2割負担の方の外来医療費については、1割負担と比べたときのひと月の負担増加額が3,000円までに抑えられ、それを超えた分は、高額療養費として支給されます。(令和7年9月30日まで)
- 高額療養費の対象は保険診療分のみです。入院時食事代、差額室料等の保険が適用とならないものは対象となりません。
5.入院時の食事代
医療費とは別に、入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般
510円(注)指定難病患者の方などは300円の場合もあります
低所得者Ⅱ
- 過去12ヶ月で90日までの入院 240円
- 過去12ヶ月で90日を超える入院 190円
低所得者Ⅰ
110円
6.あとから費用が支給される場合
やむを得ない理由で保険証を持たずに保険医療機関等で受診し、医療費の全額を支払った場合や、治療上必要なコルセット等の治療用装具を作った場合等には役場の窓口に申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
7.人間ドック費用助成
- 小国町後期高齢者医療保険被保険者の方に対し、人間ドックの費用のうち20,000円を上限として助成いたします。
(注)但し、健康診査との重複受診は対象となりません。) - 対象医療機関:小国町が委託契約を行っている医療機関
8.後期高齢者健診や歯科口腔健診も行っています。(年1回)
後期高齢者健診・歯科口腔健診の受診を希望される場合はお申込みが必要です。
注)詳しくは下記担当課にお問い合わせください。
9.こんなときは届出を!
こんなとき | 届出に必要なもの |
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県外、町外から転入するとき |
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死亡したとき |
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10.交通事故などにあったら
被保険者が交通事故などでケガをされ、治療を受けた場合は、速やかに小国町役場福祉課 健康支援係に届けてください。
注)詳しくは、下記担当課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 健康支援係
- 電話番号:
- 0967-46-2116