第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
第十二回特別弔慰金が支給されます
令和7年(2025年)が戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 1)父母、2)孫、3)祖父母、4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している事などの要件をみたしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた)方に限ります。
上記3,4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。
支給内容
償還額
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)が支給されます。
償還日
第1回償還日 令和8年(2026年)4月15日
以後毎年4月15日以降、償還先郵便局等において受け取りができます。
償還日を過ぎたものは、まとめてお受け取りができます。
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
小国町役場 福祉課 (電話:0967-46-2116)
- 請求に必要な申請書等は窓口に備えてあります。
- 持参するもの (免許証などの身分確認できるもの。)
- その他、添付書類として戸籍抄本などが必要となります。請求者により必要書類が変わりますので窓口でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 福祉係
- 電話番号:
- 0967-46-2116