ごみ集積所設置・変更・廃止について
1.事前協議
- ごみ集積所の新設、または変更する場合は、設置場所の確認などがありますので、事前協議が必要になります。
- 設置予定箇所に問題があった場合、場所変更などの対応が必要となるため、ごみ集積所の位置図や平面図等をご用意の上、2週間以上前にご相談ください。
- トラブル防止のため、設置前に周辺住民等と設置場所やごみ出しルール等の協議を行って下さい。
2.ごみ集積所の設置基準
ごみ集積所の設置には、下記のような設置基準があります。
- 原則として使用3戸以上の場合
- 道路交通法その他法令に抵触しない場所であること。
- 収集作業時の安全性及び効率性に支障がない場所であること。
3.ごみ集積所の管理
ごみ集積所の利用者が共同して、自らの責任で管理を行ってください。
4.ごみ集積所の利用
ごみ集積所の利用者は、ごみ収集カレンダー等を参考にごみを分別し、指定された日の午前8時30分までに出さなければなりません。
小国町のごみ収集カレンダーは下記の記事から取得できます。
小国町ごみ収集カレンダーについて
5.申込の方法
事前協議が完了しましたら、下記の「ごみ集積所設置等申請書」を町民課支援係に提出してください。
申込書は下記です。
【様式】ごみ集積所設置等申請書 (PDF 121KB)
(注意1) 申請書内に位置図が図示できない場合は、任意の別紙に図示してください。
(注意2) 申請書を受理後に現地確認を行いますが、集積所の広さや収集作業における安全性及び
効率性に支障があるなどの場合は、設置場所の変更あるいは収集をお断りする場合もあります。
(注意3) 申請書内容は管理者(代表者)が変更になっても継承されます。
7.その他
以下に該当する場合でも、申請が必要になります。
- ごみ集積所の場所を変更する場合
- ごみ集積所の入れ物を変更する場合
- ごみ集積所を廃止にする場合
(注意) ごみ集積所の移設・廃止についても、組内や利用者間で十分協議の上、決定してください。