転出届

更新日:2023年5月25日

小国町から小国町外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市区町村に提出する転出証明書を交付します。

また、海外に1年以上出張等で出られる場合も届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。

届出期間

転出することが確定してから引越しされる日まで

※すでに引越しが終わっていても届出は可能です。

届出ができる人

  • ご本人

  • 世帯主

  • 代理人(委任状が必要)

※ 親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 住民異動届(転出届)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  3. 窓口にお越しになる方の印鑑
  4. 国民健康保険被保険者証(加入されている方のみ)
  5. 委任状(代理人が手続きされる場合)

郵便による届出

転出届は郵便でも可能です。「転出証明書交付申請書」をダウンロードしご利用下さい。

送付する書類
  1. 転出証明書交付申請書
  2. 返信用封筒(請求者の住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)
  3. 本人確認書類のコピー
申請書、委任状ダウンロード

転出証明書を紛失したら

再度、交付いたしますので下記を持って窓口においでください。

  1. 窓口にお越しになる方の印鑑
  2. 窓口お越しになる方の本人確認書類
  3. 委任状(代理人が手続きされる場合) 

転出する予定がなくなってしまったら

転出取り消しの手続きが必要です。

  1. 転出証明書
  2. 窓口にお越しになる方の印鑑
  3. 窓口お越しになる方の本人確認書類
  4. 委任状(代理人が手続きされる場合)

※ この手続きをしなければ、住所不定となり様々な影響がでます。早めの手続きをお願いします。

※ 転出予定日を過ぎた場合、印鑑登録が廃止となりますので再度、登録手続きをお願いします。

住所変更に伴う諸手続き

下記の項目に該当される方は、手続きが必要です。詳しくは、各担当課にお問い合わせ下さい。

表:住所変更に伴う諸手続き
対象者担当課
  • 国民健康保険に加入している方
  • 国民年金に加入または受給されている方
  • 後期高齢者医療受給者証をお持ちの方
  • 妊婦さん
  • 介護保険要介護の認定を受けている方
  • 児童手当を受給されている方
  • 児童扶養手当を受給されている方
  • 特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給されている方
  • 子どもさんの医療費の助成を受けている方(中3まで)
  • ひとり親家庭医療費の助成を受けている方

町民課

小国町の保育所に通う子どもさんがいる方

宮原保育園

小・中学校の転校手続きが必要な方

教育委員会

犬を飼っている方(小国町に登録されている方)

町民課

小国町ナンバーの原付バイク等を所有している方

税務会計課

町水道を使用されている方

建設課

テレビの視聴をされている方

情報課

◆ 住所変更をされた方は、NHKへ転居の届出が必要になります。

  詳しくは NHKホームページ(外部リンク) をご確認ください。


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 町民課 住民係
電話番号:0967-46-2115


  

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