世帯変更届
更新日:2017年5月24日
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
- 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出人
- ご本人
- 世帯主
- 代理人(委任状が必要です。)
※ 親族の場合でも別世帯の場合は、委任状が必要です。
届出期日
変更を生じた日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届(世帯変更届)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 窓口にお越しになる方の印鑑(シャチハタ不可)
- 国民健康保険被保険者証(加入されている方のみ)
- 委任状(代理人が手続きされる場合のみ)
外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき
外国人住民が、その外国人世帯主との続柄に変更があった場合には届出が必要です。
その他
転入届と同時に婚姻届を提出する場合などは、続柄変更届は不要です。
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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