小国町農業委員会 様式等について

農地法3条による売買・貸借

農地の売買・貸借には、農地法による、農業委員会の許可が必要です。その手続きの申請書等を掲載します。

申請書等ダウンロード

 

農地法第3条の3第1項による相続等の届出

農地の相続等により権利を取得した場合は、農業委員会へ届出書を提出する必要があります。その届出書を掲載します。

届出書ダウンロード

 

農地法第4条並びに第5条による転用

農地の転用には、農業委員会で審議する必要があります。なお、転用については、県の許可案件となります。その手続きの申請書等を掲載します。

 申請書ダウンロード

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 農業委員会事務局 農業委員会係
電話番号:
0967-46-2112

追加情報:PDFファイル

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