介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制届について
1 提出が必要な場合
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届け出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。
2 提出期限
(1)算定される単位数が増える場合
届出日が毎月15日までは翌月に算定。16日以降は翌々月から算定。
事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。
加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。
3 各種様式ダウンロード
下記より必要様式をダウンロードしてください。また、加算等の内容に応じて添付が必要な書類がありますので、確認の上ご提出ください。
種別 | 項番 | 様式 | ファイル |
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必要様式 | 1 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
別紙50 (Excel 22KB) |
2 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
別紙1-4-2 (Excel 31KB) | |
3 | 添付書類一覧表(提出不要) | 添付書類一覧表 (Excel 85KB) | |
参考様式 | 4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (別紙7) |
別紙7 (Excel 19KB) |
5 |
経歴書(参考様式3) |
||
別紙 | 6 |
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) |
別紙10 (Excel 25KB) |
7 |
口腔連携強化加算に関する届出書(総合事業)(別紙11) |
別紙11 (Excel 19KB) | |
8 |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14-7) |
3 提出先
提出先 : 小国町役場 福祉課 介護保険係
〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1567-1
この記事に関するお問い合わせ
- お問合せ先
- 小国町役場 福祉課 介護保険係
- 電話番号:
- 0967-46-2116