介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制届について

1  提出が必要な場合

   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届け出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。

2  提出期限

(1)算定される単位数が増える場合

    届出日が毎月15日までは翌月に算定。16日以降は翌々月から算定。

    事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。

 

(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)

    判明した時点で速やかに提出してください。

    加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。

 

3  各種様式ダウンロード

  下記より必要様式をダウンロードしてください。また、加算等の内容に応じて添付が必要な書類がありますので、確認の上ご提出ください。

表:体制届(総合事業)様式集
種別 項番 様式 ファイル
必要様式 1

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

別紙50 (Excel 22KB)
2

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

別紙1-4-2 (Excel 31KB)
3 添付書類一覧表(提出不要) 添付書類一覧表 (Excel 85KB)
参考様式 4

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(別紙7)
別紙7 (Excel 19KB)
5

経歴書(参考様式3)

経歴書 (Excel 13KB)

別紙 6

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)

別紙10 (Excel 25KB)
7

口腔連携強化加算に関する届出書(総合事業)(別紙11)

別紙11 (Excel 19KB)
8

サービス提供体制強化加算に関する届出書

(別紙14-7)

別紙14-7 (Excel 21KB)

 

3  提出先

  提出先  :  小国町役場  福祉課  介護保険係

  〒869-2592  熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1567-1

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:
0967-46-2116

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