療養費支給の種類

療養費

療養費支給の要件

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 旅先の急病などでマイナ保険証や資格確認書を使わずに診療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
  5. 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
  6. 海外で医療を受けた場合

 

届けに必要な書類 

 

 高額療養費

高額療養費支給の要件 

1か月(暦の月)に同じ病院などで診療を受け、支払った医療費(保険適用分)が次の額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。 

表:自己負担限度額(月額)70歳未満
所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(注1) 年間上限(注2)

旧ただし書所得

901万円超
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%  140,100円 1,680,000円

旧ただし書所得

600万円超901万円以下
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%  93,000円 1,110,000円

旧ただし書所得

210万円超600万円以下
 85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%  44,400円 530,000円

旧ただし書所得

210万円以下
 61,500円  44,400円 530,000円(注3)
住民税非課税世帯  36,900円  24,600円 290,000円

※旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等(給与、事業等すべての所得の合計)から住民税算定の際に適用される基礎控除額を差し引いた金額です。

 一つの世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、その額を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。

表:自己負担限度額(月額)70歳以上
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 限度額(4回目以降)(注1) 年間上限(注2)

現役並み所得者Ⅲ

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円

現役並み所得者Ⅱ

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円

現役並み所得者Ⅰ

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般

22,000円

[外来年間上限216,000円](注2)
61,500円 44,400円 530,000円(注3)
低所得者Ⅱ

11,000円

[外来年間上限96,000円](注2)
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 15,700円 180,000円

現役並み所得者Ⅲ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯

現役並み所得者Ⅱ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯

現役並み所得者Ⅰ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯

一般…現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の世帯

低所得者Ⅱ…世帯の被保険者全員が非課税の世帯

低所得者Ⅰ…世帯の被保険者全員が非課税で、各所得が0円となる世帯

 

注1)限度額(4回目以降)とは、一つの世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上あった場合の4回目以降の金額

注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の上限額

注3)一部、年間上限41万円の場合あり

 

届けに必要な書類

 

※国民健康保険限度額適用認定証については、こちらをご覧ください。

 

出産育児一時金

出産育児一時金支給の要件

被保険者が出産した時に488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、500,000円)が支給されます。死産・流産でも妊娠4ヶ月目(妊娠85日以上)から支給されます。(医師・助産師の証明が必要)    ※また、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、町(国民健康保険)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。詳しくは出産予定の医療機関へ問い合わせ下さい。

 

届けに必要な書類 

  • マイナ保険証または国民健康保険資格確認書
  • 母子手帳
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • マイナンバー記載の公的書類

 

葬祭費

葬祭費支給の要件 

被保険者が死亡した時に、葬祭執行者(喪主)に2万円が支給されます。

 

届けに必要な書類 

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:
0967-46-2116

追加情報:PDFファイル

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