国民健康保険税

国民健康保険税とは

   国民健康保険は、病気やケガに備えて保険税を納付し、財源を確保することにより、安心して医療機関を受診できるようにお互いを支えあう制度です。

   その主な財源は、加入者の皆さまが納めた国民健康保険税や国の補助金などによってまかなわれています。納め忘れや、滞納が増えて国保財政が赤字になると、この制度を続けていくことができなくなります。納期限内の納付にご協力ください。

   原則として、職場の健康保険等に加入している方を除き、町内に住所がある方はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。

 

納税義務者

   国民健康保険税は世帯単位で課税され、納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険加入等により国民健康保険に加入していなくても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

 

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税の区分

   国民健康保険税は以下の4つに区分されています。

  • 医療給付費分(0歳から74歳)

    …病気やケガをしたときの医療費および出産や死亡の際の給付金等に充てられます。

  • 後期高齢者支援金分(0歳から74歳)

    …後期高齢者医療制度への支援金等に充てられます。

  • 介護納付金分(40歳から64歳)

    …介護保険への給付金に充てられます。

  • 子ども子育て支援納付金分(0歳から74歳)

    …児童手当の拡充、妊娠・育児休暇に対する給付金等に充てられます。

算出方法

国民健康保険税は、下記の区分により算出されます。

区分と算出方法
区分 算出方法
所得割額 加入者1人につき[前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)]×所得割率
均等割額 均等割額×加入者数(介護分は40歳から64歳)
18歳以上
均等割額
18歳以上均等割額×18歳以上加入者数
平等割額  平等割額(1世帯あたりの金額)

   医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付金分+子ども子育て支援納付金分=保険税年税額   となります

  

令和8年度   国民健康保険税の税率

表:令和8年度国民健康保険税の税率について
区分1 区分2 税率・税額 説明
医療給付費分 所得割率 7.87% 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額 26,600円 国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額 19,200円 1世帯につき左記金額
賦課限度額(年) 67万円 医療給付費分の課税額が67万円を超えた場合は67万円
後期高齢者
支援金分
所得割率 2.96% 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額 9,900円  国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額 7,100円 1世帯につき左記金額
賦課限度額(年) 26万円 支援金分の課税額が26万円を超えた場合は26万円
介護納付金分 所得割率 2.56% 40歳以上65歳未満の加入者の所得に税率をかけて計算
均等割額 17,900円 40歳以上65歳未満の加入者人数に左記金額をかけて計算
賦課限度額(年) 17万円 介護納付金分の課税額が17万円を超えた場合は17万円
子ども子育て
支援納付金分
所得割率 0.27% 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額 1,400円 国保加入者人数に左記金額をかけて計算 ※18歳未満は全額が減額
18歳以上均等割額 100円 18歳以上の加入者人数に左記金額をかけて計算
賦課限度額(年) 3万円 子ども子育て支援納付金分の課税額が3万円を超えた場合は3万円

昨年度からの改正点については、「国民健康保険税が改正されました」をご覧ください。

 

国民健康保険税の軽減

低所得世帯に対する軽減

   低所得者に対する負担を軽減するため、所得が一定以下の世帯については、均等割及び平等割が次のとおり軽減されます。

表:令和8年度国民健康保険税の軽減について
軽減の割合 所得の要件
7割軽減 世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等【注1】の数-1)以下の場合
5割軽減 世帯の所得金額が43万円+(31万円×被保険者および特定同一世帯所属者【注2】)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
2割軽減 世帯の所得金額が43万円+(57万円×被保険者および特定同一世帯所属者) +10万円×(給与所得者-1)以下の場合
  •  軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主【注3】の所得も含まれます。
  •  所得が少なく確定申告が必要ない場合でも、住民税申告をしていない場合は、軽減が受けられませんので、住民税申告をしてください。

【注1】給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

【注2】特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

【注3】擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者でない世帯主のことです。

 

子ども(未就学児)に対する軽減

   子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である児童)が国保にいる世帯は、その児童に対する均等割額が5割軽減されます

   令和8年度分については、令和2年4月2日以降に生まれた方が対象となります。


   (注)   低所得者世帯に対する軽減がすでに適用されている場合は、低所得者の均等割軽減適用後、残った均等割額の5割を軽減します。 

非自発的失業者に対する軽減 

   解雇や雇い止めなどの離職により失業等給付を受ける65歳未満の方を対象に、離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定する軽減の措置があります。対象となる方は申請が必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」又は「マイナンバーカード」をご持参ください。

 

国民健康保険税の減免

   災害により世帯員の所有する家屋に被害があった場合や、災害により生計を維持する者が死亡または障がい者となった場合などには、その程度に応じて減免または減額の制度がありますのでご相談ください。

   詳しくは、「町税の減免等」をご確認ください。

 

納付方法と納期

   納付方法は、年12回(毎月)に分けて納めていただくことになります。ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。

納付方法

   納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。

   (注)役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替・電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。

納期

   納期及び納期限はこちら

 

本算定

   国民健康保険税は、住民税の決定後に年間の税額が決まります。このため、4月から6月までは、前年度の年間の平均額で仮に課税し、7月に1年間分を決定した後で4月から6月に支払った税額を差し引いて残りの月数で均等に割ったものが毎月の保険税となります。

 

お問い合わせ先

   小国町役場 税務住民課 電話:0967-46-2130

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