令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは?

   森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。個人町県民税均等割の枠組みを用いて1人当たり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について

   個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

 

町県民税均等割・森林環境税の税額
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) - 1,000円
水とみどりの森づくり税(県民税) 500円 500円
個人町民税均等割 3,500円(うち復興特別税500円) 3,000円
個人県民税均等割 1,500円(うち復興特別税500円) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する制度の詳細について

   森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

小国町役場 税務会計課 電話番号:0967-46-2130

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