産前産後期間の国民健康保険税の免除について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している被保険者が出産予定または出産した場合に、産前産後期間相当分の保険税(所得割額、均等割額)が免除される制度です。
免除対象となる方
小国町国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年(2023年)11月1日以降の方
※この制度での「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
免除方法
出産被保険者に係る産前産後期間相当分の「所得割額」と「均等割額」が、その年度の年税額から減額されます。
・産前産後期間(免除対象となる期間)
単胎妊娠…出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4ヶ月間
多胎妊娠…出産(予定)月の3ヶ月前から、出産(予定)月の翌々月までの6ヶ月間
区分 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
単胎妊娠 | - | - | 産前産後期間(4ヶ月) | - | |||
多胎妊娠 | 産前産後期間(6ヶ月) | - |
※免除額は、産前産後期間の免除額を保険税の納期未到来期の回数で按分し、各納期において徴収する保険税から減額されます。また、産前産後期間が仮算定期間(4〜6月)に当たる場合は、本算定(7月)以降の納期未到来分の保険税から前述と同様の方法により減額されることになります。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ保険税が減額されます。
※保険税が減額され、払いすぎになった場合は、還付(未納があった場合は充当)されます。
受付期間
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
・出産後の届出も可能です。
※出産予定日と実際の出産日が異なっていても、修正の届出を行う必要はありません。
※届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合には、職権で出産被保険者の保険税を減免する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されませんので届出をお願いします。
手続きに必要なもの
原則、世帯主等からの届出が必要となります。
以下の必要書類をご用意の上、役場税務会計課窓口までお越しください。
・届出書 (様式)産前産後期間に係る小国町国民健康保険税軽減届出書【様式のダウンロードはこちらから】
・出産する(した)被保険者のマイナンバーカード
・納税義務者(世帯主)のマイナンバーカード
※出産する(した)被保険者が国民健康保険税の納税義務者(世帯主)ではないときに限り必要となります。
・出産(予定)日及び単胎妊娠又は多胎妊娠が確認できるもの(母子健康手帳等)
参考:産前産後免除保険税リーフレット(PDF 約153KB)
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
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