国民年金 独自の給付
更新日:2017年5月22日
年金の種類
年金を受けられる場合
寡婦年金
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格を持つ人が年金を受けずに死亡したとき、次の条件を満たす妻(結婚10年以上)が60歳から65歳まで受ける年金です。
受給条件
- 婚姻期間(内縁でもいい)が10年以上続いていた。
- 夫によって生計が維持されていた。
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者として保険料の納付済期間(免除期間を含む)が原則として25年以上ある。
寡婦年金額は、夫が受けられるはずだった年金額の3/4です。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納め、何の年金も受けずに死亡したとき、その家族に支給されます。
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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