障害者手帳
更新日:2017年5月20日
身体障害者福祉法をはじめとした、障害に関するいろいろな制度の適用を受けるために障害者手帳の所持が必要な場合があります。
1.身体障害者手帳
交付対象者視覚
聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・脳原性運動機能障害)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウィルス・肝臓機能による障害がある場合。
内容
障害の程度により1級から6級までに区分されます。障害の部位・程度により種々の援護制度を利用できます。
必要なもの
- 身体障害者手帳申請書
- 指定医師の診断書
- 写真(タテ4cm ヨコ3cm 上半身無帽)
- 印鑑
2.療育手帳
交付対象者
熊本県福祉総合相談所において知的障害者と判定された方。
内容
障害の程度や相談・指導の記録が記入され手当の申請等援護制度を利用する場合に便利です。手帳には、障害の程度により次の4つに区分されます。
- A1 最重度
- A2 重 度
- B1 中 度
- B2 軽 度
必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真(タテ4cm ヨコ3cm 上半身無帽)
- 印鑑
3.精神障害者保健福祉手帳
交付対象者
精神障害を有する人に対して申請に基づいて交付されます。
内容
交付される手帳には、障害の程度により1級から3級までに区分されます。
必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書(または障害年金の年金証明書の写し及び年金振込通知書等直近の年金額がわかるもの)
- 写真(タテ4cm ヨコ3cm 上半身無帽)
- 印鑑
お問い合わせ
小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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