家電リサイクル法
家電リサイクル法について
平成13年4月1日より、家電リサイクル法が完全施行されています。(正式名称:特定家庭用機器再商品化法)
これは、家電製品の有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量や資源の有効利用を推進するための法律です。この法律の施行により、下記4品目は粗大ごみとして出せなくなりましたのでご注意ください。
対象となる家電製品
- エアコン
- 冷蔵庫
- テレビ
- 洗濯機
【1】家電リサイクル法のしくみについて
家電リサイクルは、下記の通り「1.消費者、2.小売店、3.家電製造メーカー、4.消費者…」の流れで行われます。
1.消費者
壊れたり、買い換え等の理由で、使えなくなった家電製品は、家電小売店などに引き渡してください。その際に、収集や再商品化のために費用をいただきますが、これからの制度運営のため、ご協力をお願いします。
2.小売店
消費者から引き受けた家電製品と、リサイクル費用を預かった小売店は、(中古品として再利用する場合を除いて)その対象家電製品をつくった家電メーカーへ製品を引き渡します。
3.家電製造メーカー
小売店から家電製品を受け取ったメーカーは、法律で定められた基準に従って、新しい製品の原材料・部品や燃料等にリサイクルします。(リサイクルが困難な部分は、適切な方法で廃棄されます。)
4.消費者
リサイクルで生まれた資源から新しい商品がつくられ、消費者のもとへ・・・
【2】家電リサイクル対象品の出し方
- 製品を買い替える場合は、新しい製品を購入する家電小売店に引き取りをお願いしてください。(リサイクル料金・収集運搬料金が必要となります。小売店にご相談してください。)
- 廃棄のみの場合は、製品を購入した家電小売店に引き取りをお願いしてください。(リサイクル料金・収集運搬料金が必要となります。小売店にご相談してください。)
- 買い替えではなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にあるまたは不明である等で購入した小売店を利用できない場合、リサイクル券を郵便局で購入し、滝美園に直接持ち込んでください。(別途運搬料が必要となります。)ご自身で運搬できない場合は、町民課にご連絡ください。
【3】リサイクル費用
この法律では、消費者・小売業者・製造業者が役割分担をして、それぞれの立場からリサイクルにのぞむことになっています。 リサイクル費用は基本的にわたしたち消費者が負担することになっています。
- 小売業者の家電引取り料金
- 製造業者の再商品化
※消費者の皆さんに負担していただくリサイクル料金の例は下記のとおりです。
エアコン | テレビ | 冷蔵庫 | 洗濯機 |
3,150円 | 2,835円 | 4,830円 | 2,520円 |
※消費者の皆さんが出される家電製品の製造元により料金が異なる場合があります。詳しいリサイクル料金は、下記のファイルを参考にしてください。
※また、この料金とは別に、家電製品の運搬料が加算されます。(運搬料は小売業者によって異なります。)
種類 | 運搬料(税込) | |
電気冷凍庫 | 200リットル以下 | 1台 1,500円 |
200リットル以上 400リットル以下 | 1台 2,000円 | |
401リットル以上 | 1台 3,000円 | |
テレビ (ブラウン管、 液晶、 プラズマ式) | 20インチ以下 | 1台 1,000円 |
21インチ以上 31インチ以下 | 1台 1,500円 | |
32インチ以上 41インチ以下 | 1台 2,000円 | |
42インチ以上 | 1台 2,500円 | |
電気洗濯機 衣類乾燥機 洗濯乾燥機 | 電気洗濯機 衣類乾燥機 | 1台 1,500円 |
洗濯乾燥機 | 1台 2,000円 | |
エアコン | 一律 | 1台 1,000円 |
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 支援係
電話番号:0967-46-2115
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