空き家バンクの登録について

更新日:2021年6月25日

 

空き家バンク登録について



『空き家バンク制度』及び『空き家活用奨励金』を始めました。

空き家バンクに登録しませんか?

「ずーっと空き家だったら、建物が傷むなぁ〜」

「家賃収入が入れば、孫がほしがってたアレ買ってあげられる」

「これを機にキレイにして貸してみるかぁ」

「よそに住んでる大家さんに教えてあげよう」

「ウチの物件も貸せるやろか?」

「人口も減ってきたしね〜」

「人が入って集落がにぎわえばいいなぁ」


近年、小国町内では空き家が増加しています。空き家のままにしておくと、防犯、防災、景観の面でも好ましくありません。そこで、町内の空き家の有効活用を通して、移住・定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を始めました。小国町内に空き家を所有している人で、売却や賃貸を希望する物件がある場合は、ぜひ空き家バンクに登録してください。

登録を行った際には空き家活用奨励金1、2を受け取る事が出来ます。

※空き家活用奨励金1…空き家バンクに登録完了時に1万円

※空き家活用奨励金2…登録物件の契約成立時に5万円



空き家バンクとは

所有者から空き家登録の申込を受け、移住を希望する方に対し、空き家の紹介を行う仕組みをいいます。

空き家バンクチラシPDFファイル

空き家バンクチラシ(PDF 約6MB)

 

空き家バンク事業のイメージ

空き家登録の手順

  1. 登録の申し出(空き家所有者から「小国暮らしの窓口」へ)
  2. 物件の簡易調査(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
  3. 物件の登録申込(空き家所有者から「小国暮らしの窓口」へ)
  4. 物件の詳細調査(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
  5. 空き家活用奨励金1の交付
  6. 物件の交渉・契約(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
  7. 空き家活用奨励金2の交付

※「6.物件の交渉・契約」は当事者同士直接か不動産業者を通してのやりとりになります。

移住希望者の手順

  1. 利用者登録の申込(移住希望者から「小国暮らしの窓口」へ)
  2. 物件見学の実施(移住希望者から「小国暮らしの窓口」へ)
  3. 物件の交渉、契約(「小国暮らしの窓口」から移住希望者へ)

※「3.物件の交渉、契約」は当事者同士直接か不動産業者を通してのやりとりになります。

詳しくは「小国暮らしの窓口」にお問い合わせください。

申込書・申請書ダウンロード

 ダウンロードはこちら

 

お問い合わせ

  • 小国暮らしの窓口 電話番号:0967-46-5560(木魂館内)
  • 小国町役場政策課 電話番号:0967-46-2118

同時に小国町へ移住された方への「空き家改修補助金制度」も制定されましたので、空き家の改修・リフォームについてご相談ください。


追加情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード





小国町AIチャットボットサービス  おぐたんに質問する