ごみ集積所設置・変更・廃止について

更新日:2021年4月1日

1.事前協議

  • ごみ集積所の新設、または変更する場合は、設置場所の確認などがありますので、事前協議が必要になります。
  • 設置予定箇所に問題があった場合、場所変更などの対応が必要となるため、ごみ集積所の位置図や平面図等をご用意の上、2週間以上前にご相談ください。
  • トラブル防止のため、設置前に周辺住民等と設置場所やごみ出しルール等の協議を行って下さい。

 

2.ごみ集積所の設置基準

 ごみ集積所の設置には、下記のような設置基準があります。

  • 原則として使用3戸以上の場合
  • 道路交通法その他法令に抵触しない場所であること。
  • 収集作業時の安全性及び効率性に支障がない場所であること。

 

3.ごみ集積所の管理

 ごみ集積所の利用者が共同して、自らの責任で管理を行ってください。

 

4.ごみ集積所の利用

 ごみ集積所の利用者は、ごみ収集カレンダー等を参考にごみを分別し、指定された日の午前8時30分までに出さなければなりません。

小国町のごみ収集カレンダーはこちらから ⇒ 小国町ごみ収集カレンダーについて

 

5.申込の方法

 事前協議が完了しましたら、下記の「ごみ集積所設置等申請書」を町民課支援係に提出してください。

  申込書はこちらから ⇒ 【様式】ごみ集積所設置等申請書(PDF 約121KB)

 

※ 申請書内に位置図が図示できない場合は、任意の別紙に図示してください。

※ 申請書を受理後に現地確認を行いますが、集積所の広さや収集作業における安全性及び効率性に支障があるなどの場合は、設置場所の変更あるいは収集をお断りする場合もあります。

※ 申請書内容は管理者(代表者)が変更になっても継承されます。

 

7.その他 

 以下に該当する場合でも、申請が必要になります。

  • ごみ集積所の場所を変更する場合
  • ごみ集積所の入れ物を変更する場合
  • ごみ集積所を廃止にする場合

 

※ ごみ集積所の移設・廃止についても、組内や利用者間で十分協議の上、決定してください。


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 支援係
電話番号:0967-46-2115





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