介護保険の要支援・要介護認定申請
更新日:2023年5月26日
1.「要支援・要介護認定」の申請
- 介護保険のサービスを利用するためには申請が必要です。
- 要支援・要介護認定申請書に介護保険の保険証を添えて提出します。
- 本人又は家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらえます。
- すでに認定されている方には、更新前に通知します。
2.訪問調査、主治医への意見書作成の依頼
- 町の調査員が家庭や施設にうかがい、食事や入浴、日常生活動作などの調査を行います。
- 1の申請書に記載していただいた主治医に小国町が意見書の作成を依頼します。
3.認定審査会
- 専門家が審査します。
- コンピューター判定の結果(一次判定)と特記事項、医師の意見書をもとに、 「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定を行います。
- 「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家5人(1審査会当り)から構成しています。
4.認定
- 認定結果を通知します。
- 認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」(県に設置)に申し立てができます。不服がある場合は、町役場健康福祉課にて受付けます。
- 認定は一定期間ごとに更新します。(更新前に通知します)
5.ケアプランの作成
- 自分にあった、サービス計画を作成します。
在宅サービスを利用する場合
- ケアプランの作成を依願します。(要介護1〜5)
- 居宅介護支援事業者に保険証を添えて申し込みます。
- ケアプラン作成を依頼する事業者がきまったら、町民課(介護保険係)に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。 ※居宅介護支援事業者に代行してもらえます。
- ケアプランを作成します。
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族と話し合いながら、 サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成し、サービス利用票に記入します。
- 要支援1・2と認定された方は、小国町地域包括支援センターに申込みます。包括支援センターの職員が予防プランを作成します。
介護保険施設に入所する場合
- 施設に入所する人は、その施設内でケアプランが作成されますので、届け出は必要ありません。
6.サービスの利用
- ケアプランにもとづきサービスを利用します。
- 費用の一割を負担します。(所得に応じ2割)
- 利用したサービス費用の1割(所得に応じ2割)を負担します。※施設サービスを利用する場合は、食事代の一部なども自己負担となります。
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116