地熱開発事業による周辺源泉等への影響調査事業について

  小国町では町内において発電を目的とした地熱開発事業を行う事業者5社と町による協議会「小国町地熱資源活用協議会」を設置しています。協議会では開発事業にかかるルールづくりや、共同モニタリングなどを行い、持続可能な地熱開発を進めています。
  こうした取り組みの一つとして「地熱開発による周辺源泉等への影響調査事業」が設置されます。

事業概要

  地熱開発事業においては、地中の熱源、熱水、蒸気等を活用し行う事業であることから、開発が行われる地域にある源泉、水源等に影響を与える可能性に注意する必要があります。
  当事業は、源泉等に何らかの変動が生じた際に、変動と地熱開発事業との因果関係の有無を判断するうえで必要となる調査事業を、地熱協議会が行うことにより、周辺地域の源泉所有者等の不安を解消し、源泉所有者等と地熱開発事業者の共存を進めることを目的として行う調査事業です。

事業の流れ

  1. 源泉所有者等は、地熱開発事業により源泉等に影響が生じたと疑う際には、地熱協議会に対して申出書(別紙様式1)を提出します。

  2. 申出書の内容から特定の地熱開発事業を原因としての申出であると判断できる際には、当該地熱開発事業者は地熱協議会事務局立会のもと申出者と話し合いを行い、生じた具体的影響とその原因が地熱開発事業であり、その地熱開発事業者を特定した理由について聞き取りを行います。その結果、地熱開発事業が影響の原因であると地熱開発事業者と申出者の双方が合意した際には、申出者は申出を取り下げ、当該地熱開発事業者により対応を行うことになります。

  3. 地熱協議会は、小国町地熱資源活用審議会委員である有識者(以下「有識者」という。)の助言を踏まえ、調査事業実施の有無を判断します。

  4. 地熱協議会は調査事業の実施に当たって、有識者に対し調査事業仕様書の作成及び事業の監修を依頼し、当仕様書をもとに調査事業を委託、実施します。

  5. 調査結果から報告書を作成し、地熱協議会事務局(小国町役場)が受け取り、地熱協議会会員と申出者に報告書を開示します。なお、開示する内容及び開示先の範囲については有識者の助言を踏まえたうえで、地熱協議会会長である小国町長の判断によるものとなります。

申出上の注意

  1. 当事業は地熱開発事業周辺地域における源泉等所有者からの申し出により小国町地熱資源活用協議会(以下「地熱協議会」という。)が源泉等の変化した原因を調査するものです。具体的データに基づき、できる限り科学的に原因を究明します。

  2. 源泉等変化の原因として特定の地熱開発事業者がある場合は、申出者と当該地熱開発事業者による協議を行っていただきます。

  3. 当事業により地熱協議会が調査事業を行うかの判断は、調査事業を希望する内容が調査を行うのに妥当であるかを、小国町地熱資源活用審議会委員の技術的助言を受け、地熱協議会会長である小国町長が判断します。

  4. 源泉等の変化の原因について、下記の状況があると認められる場合は、調査事業を実施しないことがあります。
    • 源泉等所有者の設備、井戸等に原因があると判断できるとき。
    • 地熱開発事業との関係性が極めて低いと判断できるとき。
    • 特定の地熱開発事業者による事業が原因である可能性が極めて高いと判断できるとき。
    • 当該地熱開発事業者が民間の地熱保険を活用し対応に当たるとしたとき。

  5. 当事業により得られた調査結果は申出者及び地熱協議会会員に開示します。開示する内容及び範囲については、地熱協議会会長である小国町長により判断します。

  6. 当調査事業の結果等により、源泉等の変化の原因が当該源泉等自体あるいは近隣の源泉等にあると解明された際には、地熱協議会は当該源泉等所有者に掛かった費用を請求します。

事業要項及び様式等

調査事業要項及び様式     (Word 109KB)(Word)

 

お問い合わせ先

小国町地熱資源活用協議会事務局(小国町役場情報政策課)
電話:0967-46-2118

 

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