合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
趣旨
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、住みよい生活環境を保全するため、小国町では、町内で合併処理浄化槽を設置される方に対して補助金を交付しています。
補助金額
各人槽における補助金の上限額は以下のとおりです。
| 人槽区分 | 補助金額上限 | 人槽算定の基準 |
|---|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 | 延べ床面積が130平方メートル未満 |
| 7人槽 | 414,000円 | 延べ床面積が130平方メートル以上 |
| 10人槽 | 548,000円 | 2世帯住宅(台所及び浴室が2箇所以上) |
※小規模店舗付き住宅は住宅面積相当分のみ補助
補助金の額は、補助金対象工事費と補助金上限額を比較して少ない方の額とします。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てることとします。また、補助金は予算の範囲内において交付します。
補助対象者
補助対象者は、自己の住居を目的とした住宅に対して浄化槽を小国町内に設置する者。ただし、次に該当する者は除く。
1.浄化槽法に基づく設置届の審査または建築基準法に基づく確認を受けていない者
2.補助事業の該当年度内(該当年度の3月31日まで)に設置工事を完了することができない者
3.補助事業の該当年度の2月末を越えて申請を行った者
4.賃貸人の承諾を得られない者
5.販売目的で浄化槽付き住宅を建設する者
6.町税を滞納している者
※上記対象者であっても補助金の交付は、該当年度の予算の範囲内とする。
補助の対象となる建物
| 住宅区分 | 交付条件 |
|---|---|
| 専用住宅 | 別荘については、定住目的で使用されないため認めない。 |
| 賃貸物件(借主側) | 貸主側の承諾書(賃貸人承諾書)が必要。 |
| 賃貸物件(貸主側) | 申請された住宅に人が住むことが確認できる場合のみ認める。【例】住民票の写し、賃貸借契約書の写し 等 |
| 店舗兼併用住宅 | 住居部分の人槽算定で基準額を決定する。 |
補助の対象となる浄化槽の設置
《補助対象》
・汲み取り便槽からの転換(改築・建て替えを含む)
・単独処理浄化槽からの転換(改築・建て替えを含む)
・汲み取り便槽を有する家屋に居住する方が家屋の新築を行う場合(別土地に建築)
・単独処理浄化槽を有する家屋に居住する方が家屋の新築を行う場合(別土地に建築)
・他の市町村から転入して家屋を新築
・小国町内で下水道・農業集落排水区域から転居して家屋を新築
・小国町内で集合住宅等から転居して家屋を新築(集合住宅等には、戸建ての賃貸住宅も含む)
・災害に伴い必要となった家屋の改築・建て替えに伴う浄化槽の設置
・災害によって故障した合併処理浄化槽の更新・改築
《補助対象外》
・合併処理浄化槽が設置された家屋の改築・建て替え
・合併処理浄化槽が設置された家屋に居住する方が転居して家屋を新築
(※集合住宅、戸建ての賃貸住宅を除く)
・既設合併処理浄化槽の更新・改築
申請に係る注意事項
- 年度毎に補助件数には限りがありますので、補助金を交付できない場合があります。
- 補助金の交付決定前の事前着工は認められません。必ず工事着工前に申請を行ってください。
- 年度内に工事を完了(実際に浄化槽を使用している状態)する必要があります。
- 設置後の浄化槽を適正に管理(法定検査・保守点検・清掃)しない場合は、補助金の返還になります。
- 浄化槽設置工事は必ず熊本県知事の登録又は、許可を受けた施工業者が行うこと。
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合は、直ちに担当課へ連絡すること。
- 申請内容の変更又は、補助事業を中止するときは、変更承認申請書を提出すること。
様式
<交付申請時>
【交付申請に必要な書類一覧】 (Word 16KB)
・1.補助金交付申請書(様式第1号) (Word 24KB)
・2.債権者(振込口座)登録依頼書 (Word 26KB)
・3.個人情報の提供に関する同意書 (Word 23KB)
・4.居住に関する誓約書 (Word 13KB)
・5.賃貸人承諾書 (Word 23KB)
・6.合併処理浄化槽排水放流承諾書 (Word 24KB)
<実績報告時>
【実績報告に必要な書類一覧】 (Word 14KB)
・実績報告(様式第5号) (Word 23KB)
・小国町合併処理浄化槽設置に関する決算書 (Word 23KB)
<変更申請時>
・変更承認申請書(様式第4号) (Word 23KB)
処理対象人員算定における緩和措置
下記条件を全て満たす場合は、5人槽を設置することができます。
1.台所および浴室がそれぞれ1箇所以内であること
2.実居住人員、将来の居住人員見込みが5人以下であること
3.使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること
4.住宅の延べ床面積(増改築を行う場合は、工事後の面積)200平方メートル以内であること
・住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱い (PDF 101KB)
・浄化槽設置の緩和(様式) (Word 51KB)
設置後の維持管理
- 浄化槽の設置者には、浄化槽法において保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ実施することが義務付けられています。(必ず実施してください)
- 浄化槽設置者は維持管理関係業者との契約時には十分な打ち合わせを行い、保守点検、清掃、法定検査の必要性を理解した上で契約を結んでください。法定検査は熊本県が指定した検査機関が行います。
- 維持管理に関する書類は、3年間の保存義務があります。
既成底板コンクリート【プレキャストコンクリート底板(PC板)】の使用について
合併処理浄化槽設置施工において底板コンクリート(PC板)が使用できます。
承諾書・委任状・計算書などの提出が必要です。詳しくは、お問合せください。