【3月15日更新】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書及び介護職員等ベースアップ等加算の提出等について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算の概要及び関連通知
処遇改善加算・特定処遇改善加算及びベースアップ等加算の基本的考え方及び事務処理手順を掲示いたします。計画書の作成にあたっては、必ずご確認ください。
「介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
制度概要
計画書の提出方法等について
1 提出期限
◎新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定する事業所
加算の算定を開始する月の前々月末
(注)一度計画書の提出を行い、引き続き処遇改善加算・特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定する事業所につきましても、年度毎に計画書を提出する必要があります。
2 提出方法
持参、郵送にてご提出ください。
(注)書類は必ず2部作成し、うち1部を提出用、もう1部を事業所控えとして5年間保存してください。
3 提出先
郵便番号 869-2592 阿蘇郡小国町大字宮原1567番地1
小国町役場 町民課
提出書類
提出書類については、下記の一覧のとおりです。
●介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書提出書類一覧 (PDF 67KB)
処遇改善加算等に係る計画書等の様式については下記のとおりです。
●【別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4】 計画書 (Excel 451KB)
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
●介護給付費算定に係る体制状況一覧(別紙1)
⇒介護給付費算定に係る体制届についての記事よりダウンロードください。
変更届等について
- 届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更を届出いただく必要があります。- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所に増減があった場合
- 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
● 別紙様式4(変更届出書) (Excel 0KB)
- 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
⇒別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 24KB)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善及び介護職員等ベースアップ等加算実績報告書について
処遇改善加算・特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定した事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本町に対して、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善及び介護職員等ベースアップ等加算実績報告書を提出する必要があります。