国民健康保険税

更新日:2024年7月10日

国民健康保険税とは

 国民健康保険は、病気やケガに備えて保険税を納付し、財源を確保することにより、安心して医療機関を受診できるようにお互いを支えあう制度です。

 その主な財源は、加入者の皆さまが納めた国民健康保険税や国の補助金などによってまかなわれています。納め忘れや、滞納が増えて国保財政が赤字になると、この制度を続けていくことができなくなります。納期限内の納付にご協力ください。

 原則として、職場の健康保険等に加入している方を除き、町内に住所がある方はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。

 

納税義務者

 国民健康保険税は世帯単位で課税され、納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険加入等により国民健康保険に加入していなくても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

 

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税の区分

 国民健康保険税は以下の3つに区分されています。

〇医療給付費分(0歳〜74歳)

 …病気やケガをしたときの医療費および出産や死亡の際の給付金等に充てられます。

〇後期高齢者支援金分(0歳〜74歳)

 …後期高齢者医療制度への支援金等に充てられます。

〇介護納付金分(40歳〜64歳)

 …介護保険への給付金に充てられます。

 

算出方法

国民健康保険税は、下記の区分により算出されます。

所得割額加入者1人につき[前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)]×所得割率
資産割額※令和4年度から廃止 

均等割額

 均等割額×加入者数(介護分は40歳〜64歳)
平等割額 平等割額(1世帯あたりの金額)

 ※令和4年度から算定方式を県が示す3方式に変更し、資産割が廃止となりました。

 

 医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付金分=保険税年税額 となります

  

国民健康保険税 令和6年度の改正内容

税率の改正について

 国民健康保険は、平成30年度から県と町の共同運営に変わりました。

 県の運営方針により、将来的に県内において同じ所得で、同じ年齢層・世帯構成であれば、同じ保険料水準となる(保険料水準の統一)ことを目指しています。

 令和6年度は、町の国民健康保険運営に必要な財源を確保するため、また保険料水準の統一に向け、移行になったときの急激な税負担を避けるため、県の運営方針や県が示す標準保険料率(※)を参考に見直しや分析を行い、税率を改正しました。

 近年、非常に厳しい財政運営が続いており、国民健康保険税(収入)不足分について国民健康保険基金の取り崩しや繰越金で補っている状況です。

 被保険者の皆様に納めていただく保険税は、大切な財源となっています。国保加入者の皆様が将来にわたって安心して医療を受けられるよう、ご理解とご協力をお願いします。

  ※標準保険料率…県内の市町村間の保険料負担を比較する指標のこと

令和6年度 国民健康保険税の税率
表:令和6年度国民健康保険税の税率について
区分1区分2税率・税額

説明

医療給付費分

所得割率7.87%国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額26,600円国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額19,200円1世帯につき左記金額
賦課限度額(年)65万円医療給付費分の課税額が65万円を超えた場合は65万円

後期高齢者

支援金分

 所得割率2.96%国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
 均等割額9,900円 国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額7,100円1世帯につき左記金額
 賦課限度額(年)24万円支援金分の課税額が24万円を超えた場合は24万円
介護納付金分 所得割率2.56%40歳以上65歳未満の加入者の所得に税率をかけて計算
 均等割額17,900円40歳以上65歳未満の加入者人数に左記金額をかけて計算
 賦課限度額(年)17万円介護納付金分の課税額が17万円を超えた場合は17万円

  ※赤字は改正箇所

 

賦課限度額の引上げ

 後期高齢者支援金分の課税限度額が22万円から24万円に改正されました。

 医療給付費分および介護納付金分については、据え置きとなりました。

 

軽減判定所得基準の拡大

  低所得世帯に対する軽減のうち、5割軽減・2割軽減の軽減判定基準が拡大されました。

 

国民健康保険税の軽減

低所得世帯に対する軽減

 低所得者に対する負担を軽減するため、所得が一定以下の世帯については、均等割及び平等割が次のとおり軽減されます。

 ※軽減基準所得の保険税の軽減(5割・2割)範囲が拡大されました。

表:令和6年度国民健康保険税の軽減について
軽減の割合所得の要件
7割軽減世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等【注1】の数-1)以下の場合
5割軽減

世帯の所得金額が43万円+(29.5万×被保険者および特定同一世帯所属者【注2】)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減

世帯の所得金額が43万円+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者)

+10万円×(給与所得者-1)以下の場合

 ※ 軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主【注3】の所得も含まれます。

 ※ 所得が少なく確定申告が必要ない場合でも、住民税申告をしていない場合は、軽減が受けられませんので、住民税申告をしてください。

【注1】給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

【注2】特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

【注3】擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者でない世帯主のことです。

 

子ども(未就学児)に対する軽減

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である児童)が国保にいる世帯は、その児童に対する均等割額が5割軽減されます

 令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象となります。


 ※ 低所得者世帯に対する軽減がすでに適用されている場合は、低所得者の均等割軽減適用後、残った均等割額の5割を軽減します。 

非自発的失業者に対する軽減 

 解雇や雇い止めなどの離職により失業等給付を受ける65歳未満の方を対象に、離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして保険税を算定する軽減の措置があります。対象となる方は申請が必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」又は「マイナンバーカード」をご持参ください。

 

国民健康保険税の減免

 災害により世帯員の所有する家屋に被害があった場合や、災害により生計を維持する者が死亡または障がい者となった場合などには、その程度に応じて減免または減額の制度がありますのでご相談ください。

 詳しくは、「町税の減免等」をご覧ください。

 

納付方法と納期

 納付方法は、年12回(毎月)に分けて納めていただくことになります。ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。

納付方法

 納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。

 ※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替・電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。

納期

 納期及び納期限はこちら

 

本算定

 国民健康保険税は、住民税が決定しなければ年間の税額が決まりません。このため、4月〜6月までは、前年度の年間の平均額で仮に課税し、7月に1年間分を決定した後で4月〜6月に支払った税額を差し引いて残りの月数で均等に割ったものが毎月の保険税となります。

 

お問い合わせ先

 小国町役場 税務住民課 電話:0967-46-2130





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