国民健康保険税

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税とは

 国民健康保険は、病気やケガに備えて保険税を納付し、財源を確保することにより、安心して医療機関を受診できるようにお互いを支えあう制度です。

 その主な財源は、加入者の皆さまが納めた国民健康保険税や国の補助金などによってまかなわれています。誰もが安心して保険給付を受けるためにも、必ず納期限内に保険税を納めましょう。

 原則として、職場の健康保険等に加入している方を除き、町内に住所がある方はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。

 

納税義務者

 国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。世帯主の方が、社会保険加入等により国民健康保険に加入していなくても、世帯員に国民健康保険の人がいれば課税されることになります。

 

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税の区分

 国民健康保険税は以下の3つに区分されています。

〇医療給付費分(0歳〜74歳)

 …病気やケガをしたときの医療費および出産や死亡の際の給付金等に充てられます。

〇後期高齢者支援金分(0歳〜74歳)

 …後期高齢者医療制度への支援金等に充てられます。

〇介護納付金分(40歳〜64歳)

 …介護保険への給付金に充てられます。

 

算出方法

国民健康保険税は、下記の区分により算出されます。

所得割額加入者1人につき[前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)]×所得割率
資産割額※令和4年度から廃止 

均等割額

 均等割額×加入者数(介護分は40歳〜64歳)
平等割額 平等割額(1世帯あたりの金額)

 ※令和4年度から算定方式を県が示す3方式に変更し、資産割が廃止となりました。

 

 医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付金分=保険税年税額 となります

  

国民健康保険税 令和5年度の改正内容

税率の改正について

 県内における国民健康保険税の算定方法の統一に向けて国民健康保険税率を改正しました。

 国民健康保険は、加入者の皆さまが安心して医療を受けられるように、国民健康保険税や国からの交付金をもとに運営していますが、近年、医療の高度化や加入者の高齢化などにより医療費が増加し、全国的に国保の財政運営が厳しい状況が続いています。

 このような状況を改善するため、平成30年度には市町村が単独で国保を運営する仕組みから、都道府県と市町村が共同で国保を運営する仕組みに変わりました。これにより、県は県における統一的な運営方針を策定し、熊本県の運営方針の一つとして、県内の全市町村において保険税の算定方式の一つである「資産割(固定資産税に応じて計算されるもの)」を廃止することとされています。この方針にあわせて、令和4年度、小国町においても「資産割」を廃止しました。

 

令和5年度 国民健康保険税の税率

 今年度の税率等は下表のとおりです。

 令和4年度の資産割廃止に伴う納税負担軽減のための段階的な急変緩和措置として、国民健康保険財政調整基金の一部を取り崩すことなどにより補填し、税率等が設定されています。

 国民健康保険被保険者の皆さまにはご負担をおかけしますが、今後も段階的に改正が必要であることも含め、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

表:令和5年度国民健康保険税の税率について
区分1区分2税率・税額

説明

医療給付費分

所得割率7.03%国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
均等割額23,000円国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額17,400円1世帯につき左記金額
賦課限度額(年)65万円医療給付費分の課税額が65万円を超えた場合は65万円

後期高齢者

支援金分

 所得割率2.72%国保加入者全員の所得に税率をかけて計算
 均等割額9,000円 国保加入者人数に左記金額をかけて計算
平等割額6,800円1世帯につき左記金額
 賦課限度額(年)22万円支援金分の課税額が22万円を超えた場合は22万円
介護納付金分 所得割率2.26%40歳以上65歳未満の加入者の所得に税率をかけて計算
 均等割額17,400円40歳以上65歳未満の加入者人数に左記金額をかけて計算
 賦課限度額(年)17万円介護納付金分の課税額が17万円を超えた場合は17万円

  ※赤字は改正箇所

 

賦課限度額の引上げ

 後期高齢者支援金分の課税限度額が20万円から22万円に改正されました。

 医療給付費分および介護納付金分については、据え置きとなりました。

 

軽減判定所得基準の拡大

  低所得世帯に対する軽減のうち、5割軽減・2割軽減の軽減判定基準が拡大されました。

 

国民健康保険税の軽減

低所得世帯に対する軽減

 所得が一定以下の世帯については、均等割及び平等割が次のとおり軽減されます。

 ※軽減基準所得の保険税の軽減(5割・2割)範囲が拡大されました。

表:令和5年度国民健康保険税の軽減について
軽減の割合所得の要件
7割軽減世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等【注1】の数-1)以下の場合
5割軽減

世帯の所得金額が43万円+(29万×被保険者および特定同一世帯所属者【注2】)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減

世帯の所得金額が43万円+(53.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者)

+10万円×(給与所得者-1)以下の場合

 ※ 軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主【注3】の所得も含まれます。

 

【注1】給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

【注2】特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

【注3】擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者でない世帯主のことです。

 

子ども(未就学児)に対する軽減

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である児童)がいる世帯は、その児童に対する均等割額が5割軽減されます
 ※上記の低所得世帯にも該当する世帯は、軽減適用後の金額から5割軽減されます。

 

非自発的失業者の方への軽減 

 対象者は、会社が倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた方で、雇用保険の特定受給資格者に該当する65歳未満の方です。離職日の翌日から翌年度末までの期間、保険税の算定及び軽減判定において使用する前年の給与所得を30/100とみなして算定します。対象となる方は、国保加入時に「雇用保険受給資格者証」又は「マイナンバーカード」をご持参ください。

 

国民健康保険税の減免

 災害により世帯員の所有する家屋に被害があった場合や、災害により生計を維持する者が死亡または障がい者となった場合などには、その程度に応じて減免または減額の制度がありますのでご相談ください。

 詳しくは、「町税の減免等」をご覧ください。

 

納付方法と納期

 納付方法は、年12回(毎月)に分けて納めていただくことになります。ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。

納付方法

 納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。

 ※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替・電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。

納期

 納期及び納期限はこちら

 

本算定

 国民健康保険税は、住民税が決定しなければ年間の税額が決まりません。このため、4月〜6月までは、前年度の年間の平均額で仮に課税し、7月に1年間分を決定した後で4月〜6月に支払った税額を差し引いて残りの月数で均等に割ったものが毎月の保険税となります。

 

お問い合わせ先

 小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130





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