令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年6月5日

令和6年度個人住民税の定額減税について

全国的な経済対策の一環として、令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

 

定額減税の対象者

次の2つの条件に当てはまる方

(1)令和6年度個人住民税の所得割額が課税される方 (非課税まはた均等割のみ課税となる方は対象外)

(2)前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

 

定額減税の額

納税者本人の特別控除額は、次の金額の合計です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円

  • 定額減税対象者は国内に住所を有する方に限ります。
  • 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日現在の現況によります。
  • 控除対象配偶者とならない同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税で定額減税されます。

 

 定額減税の手続き

減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

 

定額減税の適用方法
  • 個人住民税の定額減税は、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)適用後の所得割額から定額減税の額を控除します。なお、均等割額・森林環境税への定額減税の適用はありません。
  • 定額減税により税額を減額させる期や月は、個人住民税の徴収方法に応じて異なります。
  • 令和6年7月以降に新たに税額が発生する場合、または税額の変更もしくは徴収方法の変更が生じた場合は、下の例によらない場合があります。

 

定額減税の実施方法

(1)給与からの特別徴収(給与天引きの方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収されます。ただし、定額減税の対象とならない方については、通常通り6月分から特別徴収されます。

 

定額減税イメージ(給与からの特別徴収)

定額減税のイメージ(給与からの特別徴収)


 


 

 

 

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替で納付される方)

令和6年度第1期分(6月)の税額から控除されます。控除しきれない場合は、第2期(8月)以降の税額から順次控除されます。

 

定額減税イメージ(普通徴収)

定額減税のイメージ(普通徴収)

 

 

 

 


 

(3)公的年金から特別徴収(公的年金から天引きの方)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、令和6年12月から2月分までの特別徴収税額から順次控除されます。

 

定額減税イメージ(公的年金からの特別徴収)

定額減税のイメージ(公的年金からの特別徴収)


(注)はじめて年金特別徴収が開始される方については、令和6年4月分・6月分・8月分の年金から特別徴収できないため、普通徴収第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から控除されます。

 

 

所得税の定額減税について

令和6年分所得税においても、納税者及び配偶者を含む扶養親族1人につき3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご参照ください。

 

 

定額減税しきれない方への調整給付金について

定額減税しきれない方に対しては、調整給付として別途差額分が支給されます。対象となる方には、改めてお知らせします。

 

 

給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺にご注意ください 

詐欺にご注意ください(PDF 約190KB)

 

    

お問い合わせ先

小国町役場 税務住民課 電話:0967-46-2130


追加情報

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