転出届
小国町から小国町外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市区町村に提出する転出証明書を交付します。
また、海外に1年以上出張等で出られる場合も届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。
届出期間
転出することが確定してから引越しされる日まで
※すでに引越しが終わっていても届出は可能です。
届出ができる人
ご本人
世帯主
- 代理人(委任状が必要)
※ 親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
手続きに必要なもの
- 住民異動届(転出届)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
- 窓口にお越しになる方の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入されている方のみ)
- 委任状(代理人が手続きされる場合)
郵便による届出
転出届は郵便でも可能です。「転出証明書交付申請書」をダウンロードしご利用下さい。
送付する書類
- 転出証明書交付申請書
- 返信用封筒(請求者の住所、氏名を記入し、返送分の切手を貼ったもの)
- 本人確認書類のコピー
申請書、委任状ダウンロード
転出証明書を紛失したら
再度、交付いたしますので下記を持って窓口においでください。
- 窓口にお越しになる方の印鑑
- 窓口お越しになる方の本人確認書類
- 委任状(代理人が手続きされる場合)
転出する予定がなくなってしまったら
転出取り消しの手続きが必要です。
- 転出証明書
- 窓口にお越しになる方の印鑑
- 窓口お越しになる方の本人確認書類
- 委任状(代理人が手続きされる場合)
※ この手続きをしなければ、住所不定となり様々な影響がでます。早めの手続きをお願いします。
※ 転出予定日を過ぎた場合、印鑑登録が廃止となりますので再度、登録手続きをお願いします。
住所変更に伴う諸手続き
下記の項目に該当される方は、手続きが必要です。詳しくは、各担当課にお問い合わせ下さい。
対象者 | 担当課 |
---|---|
| 福祉課 |
小国町の保育所に通う子どもさんがいる方 | 宮原保育園 |
小・中学校の転校手続きが必要な方 | 教育委員会 |
犬を飼っている方(小国町に登録されている方) | 税務住民課 |
小国町ナンバーの原付バイク等を所有している方 | 税務住民課 |
町水道を使用されている方 | 建設課 |
テレビの視聴をされている方 | 情報政策課 |
◆ 住所変更をされた方は、NHKへ転居の届出が必要になります。
詳しくは NHKホームページ(外部リンク) をご確認ください。
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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