令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月15日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは?

 森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。個人町県民税均等割の枠組みを用いて1人当たり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について

 個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

 

 町県民税均等割・森林環境税の税額

 

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税)-1,000円 

水とみどりの森づくり税(県民税)

500円500円 
個人町民税均等割3,500円(うち復興特別税500円)3,000円 
個人県民税均等割1,500円(うち復興特別税500円)1,000円 
合計5,500円5,500円 

 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する制度の詳細について

 森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

森林環境譲与税の使途公表について(小国町 産業課)

 

 

お問い合わせ先

小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130


追加情報

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