- サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
保険料を滞納した場合
更新日:2022年2月25日
保険料を滞納した場合
特別な事情がなく保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
1年間滞納した場合
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
1年6ヶ月間滞納した場合
市町村から払い戻されるはずの給付費の一部または全額を一時差し止められるなどの措置がとられます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
- 保険給付の一時差し止め
- 差し止め額から滞納保険料を控除
2年以上滞納した場合
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
- 利用者負担の引き上げ
- 高額介護サービス費の支給停止等
困ったときは、介護保険の窓口へ・・・
災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに町民課にご相談ください。
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116
カテゴリ内 他の記事
- 2024年4月1日 介護保険料について
- 2017年5月19日 介護保険 被保険者の定義と保険料